第1条 総則
当ストア利用者(以下「甲」とする。)と三菱重工冷熱株式会社(以下「乙」とする。)は、甲が注文し乙が施工する工事について、工事請負契約書に定めるもののほか、この工事請負契約約款に基づき、図面、仕様書等に従い、各々対等な立場に立って、互いに協力し信義を守り誠実に契約を履行する。


第2条 法令等の遵守
甲および乙は、施工に当たり建設業法、その他工事の施工(運搬を含む。以下同じ。)、労働者の使用等に関する法令およびこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。


第3条 書面主義
本契約に基づく承諾・通知・指示・請求等は原則として書面により行う。


第4条 権利・義務の譲渡禁止
甲又は乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。


第5条 現場代理人および主任技術者
1.現場代理人は、乙に代って工事現場の一切の事項を処理し、その責を負う。ただし、工事現場の規律、安全衛生、災害防止または就業時間等工事現場の運営に関する事項については、甲の指示に従う。
2.主任技術者は、施工の技術上の管理をつかさどる。
3.現場代理人と主任技術者はこれをかねることができる。


第6条 使用する工事用材料と工事用機器および支給と貸与
1.乙は、契約時に合意した工事材料を使用するものとする。
2.甲は、乙が使用する工事用機器について適当でないと認めたものがある場合は、乙に対してその交換を求めることが出来る。
3.乙は、甲からの支給材料または貸与品について、善良なる管理者として使用または保管するものとし、乙の責により損傷または滅失したときは甲に対して損害を賠償する。


第7条 工事の変更・追加・中止等
甲は、必要があると認められるときは、書面をもって乙に通知し、工事内容を変更し、追加し、または工事の全部もしくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要と認められるときは、甲乙協議して工期または請負代金額を変更する。


第8条 乙の請求による工期の延長
乙は、天候の不良等その責に帰することができない理由その他の正当な理由により、工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して、遅滞無くその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定める。この場合において、必要と認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。


第9条 甲の請求による工期の延長
甲は、工期を変更する必要があるときは、乙に対して書面をもって工期の変更を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定める。この場合において、必要と認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。


第10条 賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更
工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金を変更する。


第11条 一般的な損害
工事の完成引き渡し前に工事目的物又は工事材料について生じた損害は乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲に帰すべき事由により生じたものについては、甲がこれを負担する。


第12条 第三者に及ぼした損害
施工により第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲の負担とする。


第13条 天災その他不可抗力による損害
1.天災その他不可抗力によって、工事の出来形部分、現場の工事仮設部、現場搬入済の工事材料又は建設機械器具に損害を生じたときは、乙は事実発生後すみやかにその状況を甲に通知しなければならない。
2.前項の損害で乙が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き甲がこれを負担するものとし、その負担額については取り片付けに要する費用とともに甲乙協議して決定する。
3.火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、1項の損害額からこれを控除する。


第14条 完成検査及び引渡し
1.乙は、工事完成後、速やかに甲に業務完了報告書の提出をもって通知し、甲は、乙の立会のもとに遅滞なく完成確認の検査を行う。
2.甲及び乙は、前項の検査によって工事の完成を確認したときは、直ちに工事目的物の引渡し、受取りをする。
3.乙は1項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補し、改めて甲に通知して検査を求める。この場合においては修補の完了を工事の完成とみなして2項の規定を適用する。


第15条 請負代金の請求・支払い
1.甲は、乙から請求書を受領後に請負代金の一部又は全部を支払うものとする。支払い方法は工事請負契約書に記載の通りとする。
2.甲に乙の支払いに係わる立替金がある場合は、前金払以外の支払いと相殺することができるものとする。
3.乙は、工事が完成したときは速やかに完成届けを甲に提出し、完成検査完了後甲に請求書を提出するものとする。


第16条 契約不適合責任
1.甲は、引き渡された工事目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2.前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課すものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3.第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて、書面をもって、履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて、書面をもって、代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。


第17条 契約不適合責任期間
1.甲は、引き渡された工事目的物に関し、第14条2項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2.前項の規定にかかわらず、建築設備の機器本体、室内の仕上げ・装飾、家具、植栽等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。
3.前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4.甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5.甲は、第1項または第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合の消滅時効は、民法の定めるところによる。
6.前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7.引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料または指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。


第18条 履行遅滞の損害金
1.乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込のあるときは、甲は、乙から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2.前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年14.6パーセント以内の割合で計算した額とする。
3.甲の責に帰すべき理由により、本契約に定める請負代金の支払が遅れた場合、乙は、未受領額につき遅延日数に応じ、年14.6パーセント以内の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
4.乙は、地震、台風、津波その他の天災地変、火災、戦争、テロ、ストライキ、重大な疾病、法令・規則の制定、改廃、輸送機関、通信回線の事故その他不可抗力による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、その責任を負わない。


第19条 表明保証
1.甲及び乙は、次の各号に定める事項について、相手方に対して、表明し、保証する。
一 自ら(その役員、使用人その他の関係者を含む。以下同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないこと。
二 自らが反社会的勢力を利用していないこと。
三 自らが反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
四 自らが反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
五 自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いる行為、偽計又は威力を用いて業務を妨害し又は信用を毀損する行為等を行わないこと。
六 前各号に定める事項について、将来にわたっても該当しないこと。
2.甲及び乙は、契約の履行のために業務の全部又は一部を委託する第三者が前項のいずれにも該当しないことを確認し、該当又はその恐れがあることを知った場合には直ちに当該第三者との関係を遮断しなければならない。


第20条 甲の解除権
甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告することなく契約を解除することができる。正当な理由なく、
一 着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 乙の責に帰すべき理由により工期内に工事を完成する見込みが無いと明らかに認められるとき。
三 代表者の所在が不明のとき、または工事を放棄し、もしくは正当な理由が無く工事を休止したとき、または、乙が廃業し、営業を中止し、もしくは正当な理由が無く1週間以上連絡が取れないとき。
四 施工または管理が著しく不適当で、甲に重大な迷惑を及ぼしたとき、または、及ぼすおそれがあると認められるとき。
五 第2条(法令等の遵守)に違反し、甲が是正を指示・指導してもなお履行しないとき。
六 乙が、支払い停止に至ったとき、または、乙の振り出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
七 破産、民事再生手続きの申立、差押その他これらに準ずる法的な手続きの申立があったとき。
八 乙が、第19条に定める表明保証に違反した場合。
九 乙が、第21条(乙の解除権)の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2.甲は、前項の規定により契約を解除したときは、工事の出来高部分および部分払いの対象となった工事材料の引渡を受ける。ただし、その出来高部分が設計図書に適合しない場合はその引渡を受けないことができる。
3.甲が、前項の引渡を受けたときは、甲乙協議して精算する。
4.甲は、1項の規定により契約を解除した場合において、乙に対して、その解除により生じた損害の賠償を求めることができる。
5.乙は、1項の八により契約を解除されたことを理由として、甲に損害の賠償を請求することができない。
6.甲は、乙が1項の八の定めに違反したことにより損害を被ったときは、その損害の賠償を乙に請求することができる。
7.当該業務について同種同程度の実績がないと認められる場合。
8.過去の実績が不良であると認められる場合。
9.下請人、再下請人が反社会的勢力であることを知りながら契約を締結した場合、また下請人、再下請人が反社会的勢力であることが判明した際にその契約を解除しなかった場合。
10.手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止などの事実があり、経営状態が著しく不健全である場合。
11.業務を実施するに足りる有資格技術職員等が確保できないと認められる場合。
12.本社・営業所の所在地または実績などから見て、当該業務を確実かつ円滑に実施する体制が確保できないと認められる場合。
13.監督官庁等から指導・通達等があり、明らかに当該業務の請負者として不適当であると認められる場合。
14.乙の社員またはその役員が暴力団等の反社会的勢力またはその構成員である場合、また本注文により成立した契約が反社会的勢力の活動を助長し、または反社会的勢力の運営に資する場合は、書面で通知を行うことにより何ら催告することなく、本契約を取り消し、または本契約を解除できるものとする。


第21条 乙の解除権
1.乙は、甲が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 甲が、工事内容を変更し、若しくは一時中止したときで、原契約の請負代金額が2分の1以上減少したとき。
二 甲が、工事を一時中止し、工事の中止期間が工期の2分の1以上に達しても、なおその中止が解除されないとき。
三 甲が、本契約に違反し、その違反によって工事を完成することが不可能になったとき。
四 甲が、請負代金を支払う能力を欠くことが明らかになったとき。 
五 甲が、第19条に定める表明保証に違反した場合。
2.第20条(甲の解除権)の第2項と第3項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
3.乙は、1項の規定により契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。
4.甲は、1項の五により契約を解除されたことを理由として、乙に損害の賠償を請求することができない。
5.乙は、甲が1項の五の定めに違反したことにより損害を被ったときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。


第22条 解除に伴う措置
1.契約が解除されたときは甲乙協議のうえ、出来高に応じた額を精算するものとする。
2.乙は、未使用支給材料を甲に返還し、乙が引取る物件については甲乙協議のうえ、定めた期間内にその引取り・後片付け等の処置を行う。
3.前項の処置が遅れているとき、催告しても、正当な理由なくなお行われないときは、甲は、代わってこれを行い、その費用を乙に請求することができる。


第23条 紛争の解決
1.本契約の履行に関して甲乙間に紛争が生じたときは、甲または乙は、当事者の双方の合意により選定した第三者または建設業法による建設工事紛争審査会のあっせんまたは調停により解決を図る。
2.甲および乙は、その一方または双方が前項のあっせんまたは調停により紛争を解決する見込みが無いと認めたときは、前項の規定にかかわらず裁判所に訴えることができ、または、甲乙双方合意のうえ、建設工事紛争審査会の仲裁に付すこととする。なお、この契約に関する訴訟については、当該契約を締結した甲の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。


(補足)
第24条 工事請負契約書、工事請負契約約款に関する疑義およびこれらに定めのない事項は、必要に応じて甲乙協議して定める。